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後遺障害とは、交通事故に遭い、その治療が終わった後に残ってしまう機能障害や神経症状等の障害のことをいいます。
後遺障害の等級には1級から14級まであり、各等級に応じて、入通院慰謝料とは別の「後遺障害慰謝料」の請求が認められます。
また、後遺障害に該当する場合には、原則として「将来の逸失利益」の請求が可能となります。このように、後遺障害に該当するか否か、さらには、どの等級に該当するのかによって、その後に得られる賠償金額は大きく変わります。
交通事故でケガをされた方にとっては、ケガが完治して後遺障害が残らないことが一番良いと思います。しかし、不幸にして障害が残ったのであれば、その障害が後遺障害として正しく認定されて、正当な賠償金を受けることによって損害の回復を図ることを考えなくてはなりません。
そのため、後遺障害が正しく認定されるか否かが、その後の賠償請求において極めて重要となります。
後遺障害の認定は、自賠責保険に対する保険金請求を通じて、損害保険料率算出機構が行います。
そして、この算出機構による後遺障害の認定は、書面審査であるため、後遺障害診断書やカルテ等に必要かつ十分な記載がなされていることが極めて重要になります。
一般的には、医者は、後遺障害の認定手続について十分に理解をしていませんし、多くの場合は無関心です。
そのため、後遺障害の認定に必要な事項が診断書に記載されていなかったり、必要な検査が行われていない等の事態が生じます。
そうなると、適正な後遺障害等級の認定を受けられずに、低い金額の後遺障害慰謝料や将来の逸失利益の賠償しか受けることが出来なくなります。
または、「後遺障害に該当しない」という判断を受けると、本当は障害が残っているのに、後遺障害慰謝料や将来の逸失利益の賠償を得ることが出来なくなります。
このように後遺障害の認定が極めて重要な手続であり、また、専門的知識を要求されることから、事故直後から弁護士の相談を受けることが重要です。
ただ、弁護士の中には、「治療中であれば治療に専念して、症状固定後に相談に来て下さい。」という者もいると思います。
しかし、症状固定をした時には、過去のカルテや診断書の記載を変えられないため、もはや手遅れという事態も起こり得ます。
弊事務所にご相談を頂ければ、継続して相談を受ける中で、今後の治療や後遺障害診断書作成について必要なアドバイスを受けることができます。
主治医に症状固定と判断された後は、後遺障害診断書を提出して後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害の認定手続きには、相手方の任意保険会社を通してする事前認定と自ら自賠責保険会社に申請する被害者請求があります。
後遺障害等級認定手続きの結果、満足のいく等級が得られればよいのですが、そうでなければ、異議を申し立てることになります。それでも、納得がいかない場合は、裁判所において最終的な決着をつけることとなります。裁判所は、自賠責保険の認定結果に左右されず、裁判で提出された証拠等に基づいて後遺障害等級を判断するのが建前です。
しかし、実際は自賠責保険の等級判断を前提に損害額を算定する事が殆どで、裁判手続きの中で上記機関における認定以上の等級を判断してもらうことは非常に困難です。
そのため、自賠責保険における認定の段階で、いかに適切な判断をしてもらうかが非常に重要であり、後遺障害等級に対する理解と、専門的な知識が必要となります。