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弁護士からのコメント
当初、保険会社は、Bさんの労働能力喪失期間は5年であると主張してBさんの逸失利益を算定していました。 その後、弊事務所が裁判例に基づいて交渉を行ったところ、労働能力喪失期間を症状固定時から67歳(就労可能年齢の上限)までとする内容での示談が成立しました。
弁護士からのコメント
当初、ご本人であるCさんによる自賠責保険に対する被害者請求の際には、後遺障害は非該当と判断されていました。その後、弊事務所が関連資料を添付の上で異議申立を行ったところ、14級が認定されました。
弁護士からのコメント
交通事故のケガによる醜状痕が残ったとしてご本人であるDさんが自賠責保険に対して後遺障害の等級申請を行っていたが非該当とされていたケースです。
醜状痕自体は後遺障害と認定されるに足りる大きさでは無かったものの、訴訟において、被害者が被った精神的苦痛は大きいとして後遺障害慰謝料に相当する慰謝料を請求しました。
その結果、裁判所から、醜状痕が残ったことを加味して慰謝料額を増額した和解案が提案されたため、和解によって終了しました。
弁護士からのコメント
ご本人であるEさんが弁護士費用特約に加入されていたため、費用倒れのおそれがないことから受任をさせて頂きました。訴訟では、既に休業損害名目等で受け取っていた金額(既払い金)を超える通院慰謝料や休業損害の発生を主張立証して、判決により解決に至りました。
弁護士からのコメント
当初、保険会社は、Aさんの過失が大きいとして過失割合は50:50であると強く主張をしていました。その後、弊事務所が取り寄せた実況見分調書を精査し、裁判の際に相手方の供述の矛盾点を指摘した結果、判決ではAさんの過失は大きいものではないとして過失割合は10:90と認定されました。